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勲章 (日本)

勲章 (日本)では、日本の勲章について解説する。

日本において勲章は、天皇の名で授与される。日本国憲法第7条7号は、天皇の国事行為の一つとして「栄典を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。勲章制度を定める法律はなく、政令(太政官布告、勅令)および内閣府令(太政官達、閣令)に基づいて運用されている。勲章の種類は、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号)、文化勲章令(昭和12年勅令第9号)などに定められ、現在22種類ある。また、憲法第14条3項は「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と定める。このため、勲章の授与に併せて金品や年金を支給することはなく、勲章を世襲することもない。
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現行22種の勲章は、菊花章、桐花章、旭日章、瑞宝章、宝冠章および文化勲章に大別され。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して、特に授与することができるものとされる。

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2009年08月18日 00:42に投稿されたエントリーのページです。

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